当社は、お客様の送金が以下の取引と一切関係がないことを確認させていただきます。
①北朝鮮及びイランに対する経済制裁措置について
北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
・「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの。
・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの。
北朝鮮の「資金使途規制」
・北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの。
北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
・「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの。
イランの「資金使途規制」
・「イランへの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの。
輸入が禁止されている物品や輸入許可・承認・認証・届出等が必要な物品に該当する品目の購入。
②ウクライナ情勢をめぐる経済制裁措置について
特定の団体により株式等を50%以上所有されている団体への支払
・資産凍結等の措置の対象となるロシア・ベラルーシの団体(ロシア中央銀行を除く。)により株式の総数又は出資の総額の50%以上を直接所有されている団体
証券の発行等に関する規制対象取引等
(1)ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡
(2)ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集
(3)ロシアの特定銀行(当該銀行により株式の総数又は出資の総額に占める割合の百分の五十以上を直接に所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)を含む。)による本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30日超のものに限る。)の発行又は募集
(4)上記(2)及び(3)に掲げる発行又は募集のための労務又は便益の提供
技術提供・サービスに関する規制対象取引等
(1)ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供(2022年3月18日以後に開始される取引に限り、公知の技術を提供するものを除く。以下(2)に置いて同じ。)
(2)ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
(3)ロシアの居住者等に対する信託業に係る労務又は便益の提供(2022年9月5日以後に開始される取引に限り、本邦居住者による出資比率が10%以上の法人等、本邦居住者との間に永続的な経済関係がある法人その他の団体に対し提供するものを除く。以下(4)において同じ。)
(4)ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業に係る労務又は便益の提供
(5)ロシア法人等に対する建築及びエンジニアリング・サービスに係る労務又は便益の提供
(6)上記(3)のうち、ロシア居住者等との間の信託契約(当該ロシア居住者等から受託するものに限る。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引については、別途、資本取引として規制対象。
対外直接投資(※)に関する規制対象取引等
(1)ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(2022年5月12日以後に開始される対外直接投資に限る。以下同じ。)
(2)ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資
※出資比率が10%以上の外国法人に対するものなど、外国法人等と永続的な経済関係を樹立するために行われる証券の取得、金銭の貸付、支店・工場等の設置・拡張に係る資金の支払が対外直接投資規制の対象。また、居住者が非居住者と共同設立する組合その他の団体への上記(1)及び(2)に相当する支払についても規制対象。
ロシア産原油又は石油製品の価格上限に係る資本取引に関する規制
・ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油又は石油製品の上限価格を超える輸入に関連する金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止
この取引は上記の経済制裁措置及び規制に該当しません。
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関東財務局長 第00016号 第二種資金移動業
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